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お知らせ

お願い

  全国警備業協会及び静岡県警備業協会に登録してある内容(御社名・電話番号・FAX番号等)の
   変更がありましたら速やかにお知らせ下さいませ。登録内容を変更させて頂きます。
    掲載事項の変更や追加等がありますので、確認や詳細につきましては、当協会までお問い合わせください。
             事務所 054-253-3661(電話受付時間 8:30~17:00) 
 
 

(一社)静岡県警備業協会へのご加入案内

 (一社)静岡県警備業協会へのご加入の各種手続き、会費(入会金)等のご案内を掲載させていただきまし 
 たので、こちらをご参照下さい。
  なお、ご入会に間するご質問、ご入会関係資料をご希望の方は、下記協会事務局にご連絡下さい。
  ○ (一社)静岡県警備業協会
    *TEL 054-253-3661
    *FAX 054-252-1650
 

労働保険への加入について

 「労働保険」とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
 労働保険は、従業員の方々の安全と会社の安定のための保険ですので、各事業者の方は、労働保険の加入義務の有無をご確認いただき、ご不明な点があれば、最寄りの労働局、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)にご相談下さい。
  なお、厚生労働省発行の関係資料を掲載しましたので、ご参照下さい。
 

企業従業員等に対するマイナンバー(社会保障・税番号)制度について

この度、(一社)全警協からマイナンバー制度の周知に対する通知をいただきましたので、執務の参考にしてください。
  1. 全警協からの通知文
  2. マイナンバー制度について

2019年7月1日完全施行 警備員等の護身用具の形態の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準の趣旨等について

 平成21年7月1日に護身用具等について新基準が設けられ、「警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準」が定められました。
 10年間は旧基準のものの携帯・使用は認められており、新規購入に際しては新基準に適合した護身用具でなければなりませんでした。
 10年が経過する2019年7月1日からは新基準の護身用具でなければ処罰の対象となる恐れがあります。
 詳細はこちらをご覧ください。
 
 

労働保険・社会保険等の適用要件・適用除外要件等に関する解説

この度、(一社)全国警備業協会が、社会保険加入促進のため、「労働保険・社会保険等の適用要件・適用除外要件に関する解説」を作成しましたので、特に交通誘導警備に携わる会員の皆様には執務の参考にしてください。
  1. 労働保険・社会保険等の適用要件・適用除外要件等に関する周知徹底について(全警協)
  2. 労働保険・社会保険等の適用要件・適用除外要件等に関する解説

国土交通省から建設関係団体に対する通達(参考)

国土交通省建設産業局長、及び建設市場整備課長から建設業団体の長に対し、「下請け契約及び下請代金支払いの適正化及び施工管理の徹底等について」等の通達がなされました。
 同通達では、「交通誘導業務の契約では、交通誘導警備員の賃金等に加えて警備会社に必要な現場管理費(法定福利費の事業主負担額等)及び一般管理費を適正に考慮すること」と明記されており、警備業者への社会保険に必要な法定福利費の適正な支払いが具体的に明記されておりますので執務の参考にしてください。
 
  1. 国土交通省から建設関係団体に対する通達の周知徹底について
  2. 国土交通省土地・建設産業局長からの通達
  3. 国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課長からの通達

警備料金の標準見積書のご利用について

この度、全国警備業協会において、社会保険未加入問題はもとより、これに密接に関連する労務単価問題や警備料金ダンピ ング問題の改善・解決に向けて、「警備料金標準見積書」を策定いたしましたのでご参照下さい。

1. 警備料金標準見積書(全警協HP掲載資料)

静岡県内での【交通誘導警備業務】検定資格者配置路線(静岡県公安委員会指定路線)

○令和3年3月31日まで有効
 (平成27年静岡県公安委員会告示第27号)
 
○令和3年4月1日施行
 (令和2年10月20日、静岡県公安委員会告示第69号)
一般社団法人 静岡県警備業協会
〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1丁目
4番地の15 芙蓉ビル4階
TEL.054-253-3661
FAX.054-252-1650
http://www.shizu-keikyo.jp/
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